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不動産相続の流れは?売却には相続登記が必要!空き家放置のリスク
相続が発生すると、様々な手続きが必要です。特に不動産を相続した場合、どのような手続きが必要なのかわからないという方も少なくありません。しかし、相続手続きがわからないからと空き家となった不動産を放置すると、様々な問題が生じます。不動産を相続することになったら、まずは基礎知識を知っておきましょう。こちらでは不動産を相続する流れや相続登記の必要性、空き家を放置するリスクなど、知っておきたい情報をご紹介します。
不動産を相続する流れ
相続が発生したらどのような手続きが必要となるのか、全体的な流れを把握しておくことが大切です。こちらでは不動産の相続手続きについて、一般的な流れをご説明します。
1.遺言書の確認
相続が発生したら、まず遺言書があるか確認します。遺言書があれば、基本的に遺言書の内容に沿って相続を行います。
2.相続人の確定
誰が相続人となるのかを調べるため、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。後から新たな相続人が見つかると、遺産分割協議のやり直しが必要となるため、しっかり調査する必要があります。
3.相続財産の特定・財産目録作成
相続人が確定したら、被相続人の相続財産を特定し、財産目録を作成します。相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれますので、見落とさないようにしましょう。相続財産に不動産が含まれるかどうかは、役所から送付される固定資産税の納税通知書などで確認できます。
4.遺産分割協議
相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは「誰が、どの財産を、どのような割合で相続するのか」を取り決めるものです。内容が確定したら、協議で決めた内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。
5.相続不動産の名義変更(相続登記)
法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行い、被相続人から相続人へ所有者の名義を変更します。
6.相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内の期限までに、相続税の申告・納付を行います。申告期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性がありますので、注意が必要です。
相続した不動産の売却には「相続登記」が必要
相続した不動産の売却を検討している方も多いでしょう。相続した不動産を売却するためには「相続登記」が必要です。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更することです。相続した不動産は登記上、亡くなった方の所有のままになっています。そのため相続登記を行って名義を変更してから売却する必要があります。
この相続登記を行わないうちに相続人が亡くなって新たな相続が発生すると、権利関係が複雑になり、トラブルの原因になりかねません。そのため相続が発生したら、早めに相続登記を行うことが重要です。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されることになり、期限内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられるおそれがあります。相続登記の必要書類は多岐にわたり、手続きには知識と労力が必要となるため、司法書士等の専門家に依頼するケースが多いです。
相続した空き家を放置するリスク
親から相続した家を引き継いだものの、空き家状態のまま放置してしまうケースが増えています。しかし空き家を放置し続けると、以下のような様々なリスクが生じます。
維持費がかかる
空き家を所有しているだけで、次のような維持管理費がかかります。
- 固定資産税
- 火災保険料
- 管理費用
- 光熱費
- 経年劣化による修繕費
また、管理が行われていない「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられず、最大6倍の税金を支払わなければならないケースもあります。
不動産の価値が下がる
建物は年数の経過とともに劣化し、資産価値が低下します。早い段階で売却すれば買い手がついたはずの不動産も、解体せざるを得ないケースもあります。
災害で倒壊する可能性
人が住まなくなった空き家は劣化が激しく、建物の劣化により、台風や地震などの災害時に倒壊するおそれがあります。
犯罪の温床となる
人が住んでいない空き家はゴミの放置や放火、不法侵入など、犯罪の温床となるリスクが高まります。
空き家にはこうした多くの問題があり、近隣トラブルに発展する可能性もあります。活用する予定のない空き家は、早めに売却を検討することをおすすめします。大阪府高槻市周辺で相続した空き家にお困りの際は、なぎさ不動産株式会社へご相談ください。